「納税」という言葉がついているふるさと納税。実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。
ふるさと納税の流れは、ふるさと納税ワンストップ特例を申請するかどうかで異なります。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行うためには、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要がありますので、あらかじめご確認ください。
ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、平成27年の4月から始まりました。
ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
01.所得税からの控除
所得税からの控除 =【ふるさと納税額 – 2,000円(自己負担額)】×「所得税の税率」
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
02.住民税からの控除(基本分)
住民税からの控除(基本分) = 【ふるさと納税額 – 2,000円(自己負担額)】× 10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
03.住民税からの控除(特例分)
住民税からの控除(特例分)の計算は、特例分が住民税所得割額の2割を超えるか超えないかでそれぞれ決まります。
住民税からの控除(特例分) = 【ふるさと納税額 – 2,000円(自己負担額)】× (100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記「所得税からの控除」の税率と異なる場合があります。
住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)× 20%
特例分が住民税所得割額の2割を超える場合、上記「01.所得税からの控除」+「02.住民税からの控除」+「03.住民税からの控除(特例分)」の3つの控除を合計しても【ふるさと納税額 – 2,000円】の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。